【4/22~4/25開催】春の「遺言相談会」~あなたの想いを未来にのこす~
遺贈相談室では今年も「遺言相談会」(電話相談)を開催いたします。遺贈に関する素朴な疑問から、個別の具体的なご相談まで、お一人おひとりのご相談に、本会の遺贈相談担当者がお応えいたします。
さらに、会期中は特別に弁護士による電話相談も無料でご利用いただけます(予約制)。ぜひこの機会にご相談ください。ご相談いただいた方には終活に役立つ「エンディングノート」を進呈いたします。皆様からのお申込みをお待ちしております。
「遺言相談会」 概要
■期間:4月22日(月)~4月25日(木)
■ご相談方法
・お電話:遺贈相談室フリーダイヤル 0120-971-546(平日11時~16時)
・お問い合わせフォーム: 以下のボタンからお申込みください。 ※本会からのご連絡はお電話となります(平日11時~16時)
■ご相談担当者
・本会遺贈担当 吉田 和彦(本会常任顧問)
・本会顧問弁護士 樽本 哲氏 (全国レガシーギフト協会 共同代表)※樽本弁護士による電話相談(法律相談)は予約制となっております。
※相談料は無料です。(1時間まで本会負担) ご予約は本会で調整いたします。ご希望の方は会期中に遺贈相談室までお電話ください。
※ご相談いただける内容は、遺贈寄付・遺言・相続に関する法的手続きや要件などの一般的な事柄のみとなります。具体的な事案についてのご相談や遺言書の作成は今回の無料相談の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
■遺言相談会参加特典
・ご相談者全員に「エンディングノート」 と「遺贈・相続財産のご寄付の手引き」を進呈いたします。
最後に自分らしく、未来に何をのこそう?―「遺贈寄付」は、未来に贈るあなたの想い
「遺贈寄付」という言葉をご存知でしょうか?
「遺贈」とは、遺言書に指定した相手にご自分の遺産を無償で譲渡することであり、遺言書に指定する相手は、個人でも、法人・団体でもかまいません。そして、自分の応援したい、社会問題にとり組む団体等を指定して「遺贈」することが、「遺贈寄付」です。
「遺贈」の一部だけを寄付にすることもできます。たとえば、「自分の遺した財産の一部を、社会的に有意義な事業に使ってほしい」と遺言書に残しておくと、法定相続分とは異なる財産配分で、ご自分の資産を未来の社会貢献に活かすことができるのです。
「遺贈寄付」は、ご自身で使いみちを選択できる、未来社会への贈り物です。
「遺言相談会」では、弁護士による無料相談も承ります
「親を亡くした子どもたちのために遺産の一部を役立てたいので、遺言書の書き方を教えて欲しい」
「不動産の寄付方法や税金について知りたい」
周りの方に相談しづらい上記のようなご質問をお持ちではありませんか? 「遺言相談会」では、遺贈に関する素朴なご質問から個別の具体的なご相談まで、本会遺贈相談担当者がお一人おひとりのお話をお伺いし、お応えいたします。
「遺言相談会」がきっかけで、数回のご相談を経て、遺贈寄付の遺言書作成に至る方もいらっしゃれば、「自分の場合は遺贈寄付には向かない」という結論を出される方もいます。相談会は「遺贈」に関する知識を深めていただく機会になります。「遺贈なんてよくわからないし、相談するのはまだ早いかも・・・」とお思いの方でも、どうぞお気軽にお申込みください。