返還中の方
FOR GRADUATES
| 返還計画を変更したい |
いつから、どのように変更したいのか、変更理由も併せて、お問い合わせフォームからお知らせ下さい。 |
|---|---|
| 返還口座の変更 |
銀行口座のご変更手続きは、次の①または②の方法でお申込みください。
① オンラインでのお手続き Web口座振替サービスをご利用いただくと、オンライン上での口座登録申請が可能です。 次のページをご一読の上、専用サイトにお進みください。 【お引落開始日について】 当月15日までにお申込み 翌月の金融機関第一営業日よりお引落開始 当月16日以降にお申込み 翌々月の金融機関第一営業日よりお引落開始 例) 9月1日~15日に申請 → 10月第一営業日から引落 9月16日~末日に申請 → 11月第一営業日から引落
②郵送でのお手続き
※変更完了までは、現在ご登録中の口座を継続してご利用いただく、または払込用紙(ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア)でのご返還をお願いいたします。 ※ネット銀行及び印鑑レス口座の場合、「預金口座振替依頼書」の捺印欄への押印は不要です。ただし、ご登録の金融機関から届く「受付メール」の指示に従ってお手続きが必要です。お手続き完了をもって、登録変更完了となります。
■ご注意ください 返還者本人名義、または連帯保証人名義以外の銀行口座をご登録される場合、奨学生本人との関係について確認させていただくことがございます。何卒ご了承ください。 |
| 返還猶予申請 | 返還を一時的に休みたいときは一度のお手続きで最長1年間の猶予申請が可能です。返還猶予願をダウンロードしご記入の上、あしなが育英会まで郵送してください。 すでに猶予を申請していて、さらに延長のご希望がある場合には、お問い合わせフォームにて延長の申請をしてください。申請理由が確認できる書類(課税非課税証明書、通院の領収書等)の添付を依頼することがあります。 進学等の理由で返還猶予を希望する場合は、学生証のコピー(表裏)の提出が必要です。メールで返還支援課宛てに学生証の写真を添付をして送信するか、コピーを郵送してください。 |
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住所変更について |
返還者本人もしくは連帯保証人の住所や電話番号等が変更になった場合は、速やかに返還支援課まで連絡してください。所定の「住所変更届」を提出するか、電話、メール、お問い合わせフォームでお知らせください。 |
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改姓・改名や本籍地変更について |
返還者本人もしくは連帯保証人の姓名、住所や本籍などに変更があったときには、本籍地と筆頭者が記載された住民票もしくは戸籍謄本を添えて、「改姓(名)届・本籍地変更届」を提出してください。 これらの変更に伴い返還用の口座名義が変更になった場合は、名義変更後にメールまたはお電話にて、お早めにご連絡ください。ご連絡が無いと、振替ができず滞納になってしまう可能性がありますのでご注意ください。 |
| 返還免除について |
あしなが育英会の奨学金は、以下の場合には返還免除が適用される場合があります。返還支援課までお問い合わせください。
本人死亡による返還免除願(本人死亡)にご記入の上、必要書類をすべてメールに添付するか、あしなが育英会返還支援課まで郵送してください。
重度障がいによる免除制度もあります。 |
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