包括遺贈と特定遺贈
FORMS OF LEGACY DONATION
あしながでは
「包括遺贈」も受け賜わります
包括遺贈とは、個々の財産を特定しないで、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する取得割合を示してする遺贈をいいます。
遺言書には、「遺言者の有する財産の全部を遺贈する」や「私の全財産の3分の2を遺贈する」といった記載をします。
これに対して特定遺贈とは「○○の土地を遺贈する」や「金融資産のうち10万円を遺贈する」等、個別の財産を特定して遺贈することを指します。
包括遺贈とは
包括遺贈とは、財産全体について配分の割合を指定し、相続財産の全部又は一定の割合を特定の人や団体に遺贈することを言います。たとえば、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、あしなが育英会に包括して遺贈する」のように書きます。財産や遺言書の内容によってはお受けできないこともございますので、詳細については本会にお問い合わせください。
特定遺贈とは
特定遺贈とは「○○の土地を遺贈する」や「金融資産のうち10万円を遺贈する」等、個別の財産を特定して遺贈することを指します。
包括遺贈をされる際にご留意いただきたい点
たとえば、「全財産のうち3分の1を〇〇へ相続させ、残余をあしなが育英会へ遺贈する」と財産を割合で指定された場合、包括遺贈により財産を取得する人は、具体的にどの財産を取得するのかを決めるため、他の相続人と一緒に遺産分割協議を行うこととなります。
本会が売却を行う場合は、売却に必要な経費は本会がすべて負担し、売却後すべての精算を行ないます。
遺言執行者様が売却等の執行をされる場合は、売却金から必要経費等をすべて精算した後に寄付金として受領させていただきます。
また、包括遺贈は、債務等がある場合は債務も同時に承継します。ご自身の意思を活かすためにも、借金の返済義務や連帯保証債務、損害賠償義務がないか事前に確認が必要です。
包括遺贈の遺言書の書き方
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自筆証書遺言を作成される際のご注意点
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・ この遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものであり、遺言書文例に署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
・ 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
・ 当会は、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。
応用編
換価型の包括遺贈の場合
割合配分する包括遺贈の場合
負担付き包括遺贈の場合
あしなが育英会では包括遺贈も受け賜わります
財産や遺言書の内容によってはお受けできないこともございますので、詳細については本会にご相談ください。
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