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ご支援について

遺言による寄付の流れ

DONATION PROCESS

遺言による寄付の流れ

1. 事前にご相談

事前にご相談

お気軽に本会までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。プライバシーは厳守致しますのでご安心ください。
ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちに関して、どのようなご指定が可能なのか、また、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。

お金以外も遺贈寄付できますか?

株式、商品券等の有価証券、土地・家屋等の不動産や貴金属、絵画等の動産のご遺贈も受け賜っております。

いつから遺贈寄付の準備をしたほうがいいですか?

ご自身の想いや決断が法的に有効になるように、心身ともに健康なうちから準備をすることをお勧めいたします。遺言書は作成した後、いつでも撤回することができますので、今のお気持ちを遺言書に残しておきましょう。

2. 意思決定をし、遺言執行者へ依頼

意思決定をし、遺言執行者へ依頼

遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要なため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)へご相談されることをお勧めいたします。専門家のご紹介が必要でしたらご相談ください。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家への依頼をお勧めいたします。あしなが育英会では複数の信託銀行と協定を結んでおりますので遺言信託をご紹介することもできます。お気軽にご相談ください。

遺言執行者は誰にお願いすればよいでしょうか?

ご家族や、信頼できる親しい方に依頼することもができますが、遺言執行は手間がかかる上に法律の知識が必要な場面もあります。また、遺言は相続人との間で利益相反が生じる場合があり、一部の相続人の協力が得られずに手続きが進まないこともあります。できれば専門家にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

遺言執行者へ私の死亡を伝える「通知人」を誰かに頼んでおく必要はありますか?

あなたの希望が忠実に実現されるため、遺言書の中で遺言執行者を指定するだけでなく、亡くなった時に遺言執行者へ連絡してくれるよう、信頼できる方に依頼しておきましょう。

3. 遺言書の作成

遺言書の種類と作成方法

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。2020年7月10日からは、法務局で保管できるようになりました。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ・遺言者が遺言の全文、氏名、日付をすべて手書きで作成・捺印。
・ただし、財産目録はパソコン等で作成したものでも可。
・公証役場にて2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する。
・公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印。
保管方法 ・保管場所は自由
・2020年7月10日からは、法務局で保管可。
公証役場で原本を保管
メリット ・自分で手軽に作成でき、いつでも書き換えられる。
・作成するための費用がかからない。
・遺言書の形式に不備が生じることがない。
・公証役場で原本を保管するため、紛失や偽造の恐れがない。
その他 遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所で検認を受ける必要があるが、2020年7月10日以降に法務局に預けた場合は検認不要。 ・記載した金額に応じて作成手数料がかかる
例)
6,000万円のうち100万円を遺贈寄付し、相続人2人に3,900万円と2,000万円を相続させる場合
5,000円+29,000円+23,000円+遺言加算11,000円=68,000円

遺留分にご注意ください

法定相続人(兄弟姉妹および甥姪以外)には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分を請求する可能性があります。

遺言書の書き替えはできる?

遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。
ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めいたします。

注意点

・心身ともに健康なうちから準備をすることをお勧めいたします。
・ご家族や大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることをお勧めいたします。
・ご自身がお持ちの財産のリストを作ることをお勧めいたします。
・自筆証書遺言が法律要件を満たしているか専門家へのご相談をお勧めいたします。

遺言書作成時に本会にお知らせをいただけましたら、ご遺贈の意思決定と遺言書作成のお手続きをしていただいたことへの感謝の気持ちをこめてお礼のお手紙を送らせていただきます。

4. 遺言書の保管

遺言書を法律に則って正しく書いても、適切に保管されていないと、遺言書の紛失等により遺言が執行できないことがあります。ご自身の意思を確実に実現するためには、保管方法も重要です。保管がずさんだと、悪意のある相続人によって遺言書が破棄されたり改ざんされることもあります。遺言書の保管方法には、自筆証書遺言の場合「自宅で保管」「法務局で保管」「弁護士が保管」等があり、公正証書遺言の場合は原本が「公証役場で保管」され、さらに遺言信託では正本が「信託銀行で保管」されます。相続人が遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿をすると相続欠格(相続権を失うこと)となる可能性があります。このような不幸な事態を防ぐためにも、遺言書は適切に保管しましょう。自筆証書遺言の場合は、家族や知人に預けるのではなく、遺言作成を相談した遺言執行予定の専門家に預ける、もしくは自筆証書遺言書保管制度等を利用して法務局に預けることをお勧めいたします。

5. ご逝去後、遺言執行者へ連絡

遺言執行者に連絡する人(通知人)を決めておきましょう

・お元気なうちに、ご家族や信頼できる方で、遺言執行者に連絡する人を決めておきましょう。
・遺言執行者に連絡が行かないと、執行されません。ご注意ください。

6. 遺言執行者が遺言書を開示し執行

生前にご意思を託された遺言書にそって、遺言執行者が不動産の登記申請や引き渡し、金融資産の解約換金や振り込み、動産の引渡し、債務や諸費用の精算等を行うことにより遺言書の内容が実現されます。

7. 遺贈の完了

いただいたご寄付はご遺言者様のご意思を尊重し、大切に使わせていただきます。
遺言書に、「遺児の奨学資金に役立てる」や「遺児の心のケア事業のために役立てる」等と明記いただければ、ご希望にそって活用させていただきます。

感謝状の受け取り

ご入金確認後、領収書をお送りさせていただきます。なお、感謝状などもお申し付けいただければご用意させていただきます。宛名は故人様・相続人様などお選びいただくこともできます。

感謝状

遺贈寄付を行った方の声

  • 進学の夢を叶えてあげたい

    私が小学生6年生だった時に父を病気で亡くし、母が女手一つで育ててくれました。家計は厳しく大学への進学は難しいだろうと思っていましたが、高校の先生が進めてくれた奨学金のお陰で大学に進学し、大手メーカーに就職することができました。いつか自分と同じような境遇の学生さんのために何か役に立ちたいと思い続け、微々たる金額ですが、毎月夫婦で「あしながさん」として協力させて頂いています。今年で10年目となりました。少しでも自分が背中を押すことができていると思うととても嬉しく思っています。前向きに頑張る学生さんをみて元気を貰っています。先日母が他界し、自分たちの老後のことやお金のことを改めて話し合いました。私たち夫婦には子どもがおりませんので、それぞれが亡くなったときはあしなが育英会に寄付をしようと決めました。まだまだ先のことなのでお伝えしようか迷いましたが、応援している気持ちをお伝えできればと思いご連絡しました。

    男性、60代、東京都

  • すべての子どもたちが安心して勉強ができるように

    私は、小学校の教師として子どもたちと長年かかわってきました。夫とは7年前に死別してしまいましたが、生前から遺産をどう分けるか話しあっていました。夫が亡くなり、甥にすべての財産を残すことも考えましたが、夫も私もあまり大きなお金を遺すのは甥にとっても良くないとの考えがあり、全ての財産を甥に残すのではなく、一部は社会のために役に立つ生きたお金にしたいと考えるようになりました。親を亡くした子どもたちが安心できる生活を送れるようにするためには大変な苦労があると思います。経済的格差が拡大していて、人生のスタート地点から不平等な状況にある子どもたちを支援することはとても大事なことだと思っています。どんな境遇の子どもも安心して勉強ができるような社会になることを願ってやみません。先日甥を遺言執行者にして、自筆証書遺言を作りました。私の死後にいくらかの財産が残った場合は、私の財産の一部を子どもたちの安心のためにお役立てください。

    女性、70代、兵庫県

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