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遺言書の書き方

LEGAL WRITING GUIDE

遺言書の書き方

遺言書を書くことを
おすすめしたいケース

遺言書は、人生最期の「想い」を表す文書となります。この4つのいずれかに該当する方は、ご自身の想いや決断が法的に有効になるように、心身ともに健康なうちから遺言書の準備をすることをお勧めいたします。遺言書は、作成した後はいつでも撤回することができますので、今のお気持ちを遺言書に残しておきましょう。

相続人のいらっしゃらない方 相続人がいない場合、あなたの財産は債権者や特別縁故者に分与され、残りは国庫に帰属することになり、ご自分の意思が活かされません。「残される財産の使いみちを自分の意思で決めたい」という考えから、遺贈寄付を選択肢に加える方も多いようです。
お子様がいない
ご夫婦
ご自身の親が亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。遺言書を作成し、事前に財産の配分を決めておくとことで、残された相続人たちが遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。「自分たちには子どもがいないので、未来の子どもたちのために」と遺贈をご検討される方もいらっしゃいます。
ご自宅等不動産を
お持ちの方
ご自身の不動産を相続する方がいらっしゃらない場合は、あしなが育英会への遺贈をご検討ください。あしなが育英会では、不動産の遺贈も受け賜っております。ご寄付をいただいた不動産は、所有権移転登記を経て売却をいたします。売却に必要な経費は売却代金から精算させていただき、その残余を寄付金として受領させていただきます。もちろん、遺言書にしたがい、不動産を売却した後の現金を本会にご寄付いただくこともできます。
社会への恩返しに
ご資産を使いたい方
ご自身の意思と財産を社会貢献に活かしたいとお考えでしたら、遺言書へ寄付先の明記が必要です。
本会にご遺贈をいただく場合、遺贈先については「一般財団法人あしなが育英会(所在地 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館)」と明記してください。 また、寄付金の使いみちを限定したい場合は、たとえば「遺児の奨学資金に役立てる」や「遺児の心のケア事業のために役立てる」等と遺言書の付言事項に明記してください。
詳細については本会にお問合せください。

遺言書の種類と作成方法

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ・遺言者が遺言の全文、氏名、日付をすべて手書きで作成・捺印。
・ただし、財産目録はパソコン等で作成したものでも可。
・公証役場にて2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する。
・公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印。
保管方法 ・保管場所は自由
・2020年7月10日からは、法務局で保管可。
公証役場で原本を保管
メリット ・自分で手軽に作成でき、いつでも書き換えられる。
・作成するための費用がかからない。
・遺言書の形式に不備が生じることがない。
・公証役場で原本を保管するため、紛失や偽造の恐れがない。
その他 遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所で検認を受ける必要があるが、2020年7月10日以降に法務局に預けた場合は検認不要。 ・記載した金額に応じて作成手数料がかかる
例)
6,000万円のうち100万円を遺贈寄付し、相続人2人に3,900万円と2,000万円を相続させる場合
5,000円+29,000円+23,000円+遺言加算11,000円=68,000円

自筆証書遺言の作成例

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言書のことです。(ただし「財産目録」については、パソコンでの作成が認められています。)他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成要件が厳格に定められています。本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言の要件となります。自筆証書遺言のひな形とともに、作成時の注意点を解説します。

自筆証書遺言の作成例

遺留分にご注意ください

法定相続人(兄弟姉妹および甥姪以外)には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。

遺言書の書き替えはできますか?

遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。 ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めいたします。

注意点

・心身ともに健康なうちから準備をすることをお勧めいたします。
・ご家族や大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることをお勧めいたします。
・ご自身がお持ちの財産のリストを作ることをお勧めいたします。
・自筆証書遺言が法律要件を満たしているか専門家へのご相談をお勧めいたします。

ケースに応じた遺言書の書き方

ケースに応じた遺言書の書き方

相続人のいらっしゃらない方

相続人がいない場合、財産は債権者や特別縁故者に分与され、残りは国庫に帰属することになり、ご自分の意思が活かされません。「残される財産の使いみちを自分の意思で決めたい」という考えから、遺贈寄付を遺産配分の選択肢に加える方も多いようです。

相続人のいらっしゃらない方
相続人のいらっしゃらない方

自筆証書遺言を作成される際のご注意点

・ この遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものであり、遺言書文例に署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
・ 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
・ 当会は、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。

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お子様がいらっしゃらないご夫婦

ご自身の親が亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。遺言書を作成し、事前に財産の配分を決めておくとことで、残された相続人たちが遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。「自分たちには子どもがいないので、未来の子どもたちのために」と遺贈寄付をご検討される方もいらっしゃいます。

相続人のいらっしゃらない方
相続人のいらっしゃらない方

自筆証書遺言を作成される際のご注意点

・ この遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものであり、遺言書文例に署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
・ 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
・ 当会は、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。

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ご自宅等不動産をお持ちの方

不動産を相続させる相手がいない場合は、あしなが育英会への遺贈寄付をご検討ください。
あしなが育英会では、不動産の遺贈も受け賜っております。ご寄付をいただいた不動産は、所有権移転登記を経て売却をいたします。売却に必要な経費は売却代金から精算させていただき、その残余を寄付金として受領させていただきます。もちろん、遺言書にしたがい、不動産を売却した後の現金を本会にご寄付いただくこともできます。

ご自宅等不動産をお持ちの方
ご自宅等不動産をお持ちの方

自筆証書遺言を作成される際のご注意点

・ この遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものであり、遺言書文例に署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
・ 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
・ 当会は、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。

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社会への恩返しにご資産を使いたい方

ご自身の意思と財産を社会貢献に活かしたいとお考えでしたら、遺言書へ寄付先の明記が必要です。
本会にご遺贈をいただく場合、遺贈先については「一般財団法人あしなが育英会(所在地 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館)」と明記してください。 また、寄付金の使いみちを限定したい場合は、たとえば「遺児の奨学資金に役立てる」や「遺児の心のケア事業のために役立てる」等と遺言書の付言事項に明記してください。
詳細については本会にお問合せください。

社会への恩返しにご資産を使いたい方
社会への恩返しにご資産を使いたい方

自筆証書遺言を作成される際のご注意点

・ この遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものであり、遺言書文例に署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
・ 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
・ 当会は、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。

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