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遺言書の書き方

LEGAL WRITING GUIDE

遺言書の書き方

遺言書を書くことを
おすすめしたいケース

遺言書は、人生最期の「想い」を表す文書となります。この4つのいずれかに該当する方は、ご自身の想いや決断が法的に有効になるように、心身ともに健康なうちから遺言書の準備をすることをお勧めいたします。遺言書は、作成した後はいつでも撤回・変更することができますので、今のお気持ちを遺言書に残しておきましょう。 

相続人のいらっしゃらない方 相続人がいない場合、あなたの相続財産は特別縁故者(生前中にあなたと生計を共にしていた方や特別に親しい間柄であったなどの理由により家庭裁判所で認められた方)がいない場合は国庫に帰属することになります。最後に残された財産の寄付先を自分の意思で決めたいという思いから、遺贈寄付を選択肢に加える方も多いようです。 
お子様がいない
ご夫婦
ご自身の親が亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。遺言書を作成し、事前に財産の配分を決めておくとことで、残された相続人たちが遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。「自分たちには子どもがいないので、未来の子どもたちのために」と遺贈をご検討される方もいらっしゃいます。
ご自宅等不動産を
お持ちの方
ご自身の不動産を相続する方がいらっしゃらない場合は、あしなが育英会への遺贈をご検討ください。あしなが育英会では、不動産の遺贈も受け賜っております。ご寄付をいただいた不動産は、所有権移転登記を経て売却し、寄付金として受領させていただきます。遺言書にしたがい、遺言執行者が不動産を売却した後の現金を本会にご寄付いただくこともできます。 
社会への恩返しに
ご資産を使いたい方
 残された財産を社会貢献に活かしたいとお考えでしたら、遺言書をお作りになり、遺贈先を明記することが必要です。 
本会にご遺贈をいただく場合、遺贈先については「一般財団法人あしなが育英会(所在地 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館)」と明記してください。 また、寄付金の使いみちを限定したい場合は、たとえば「遺児の奨学資金に役立てる」や「遺児の心のケア事業のために役立てる」等と遺言書の付言事項に明記してください。 
詳細については本会にお問い合わせください。 

遺言書の種類と作成方法

遺言書には「自筆証書遺言書」、「遺言公正証書」等があります。自筆証書遺言書は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。遺言公正証書は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。改ざん・紛失の恐れがなく安全確実です。

自筆証書遺言書の作成 遺言公正証書の作成
作成方法 ・遺言書をお作りになる方が遺言書の全文と、氏名、日付をすべて手書きで作成し、捺印して完成します。 
・相続財産を記載した財産目録は、手書きでも、パソコン等で作成することもできます。 
・全国約300か所の公証役場において2名以上の証人の立会いのもと、遺言作成者が公証人に遺言内容を口述した内容をもとに公証人が作成します。口述の代わりに下書きなどを公証人に渡して作成してもらうこともできます。
・遺言作成者が高齢や病気などで公証役場に出向くことが困難な場合は公証人が自宅や施設などに出張して作成することもできます。公証人が作成した内容を遺言作成者が確認した上で、遺言者、証人、公証人が署名・捺印して完成します。 
保管方法 ・保管場所に決まりはありません。自由。 
・費用は少しかかりますが、管轄する法務局に申請して保管してもらうことができます。 
・公証役場で原本が保管されます。
メリット ・場所を選ばずに手軽に作成でき、修正や書き直しが容易にできます。 
・市販の便せん紙を使うこともでき、作成するための費用がかかりません。 
・法務局の保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認は不要となります。 
・専門家が作成するので、遺言書の形式に不備が生じることがありません。 
・公証役場で原本を保管するため、紛失や偽造・改ざんの恐れがありません。 
・相続が発生した際に家庭裁判所の検認手続きが不要です。 
デメリット ・遺言書は、財産目録以外は手書きをしなければなりません。 
・日付、署名、捺印がないと無効となります。 
・保管場所によっては改ざん、紛失の恐れがあり、変造・偽造・破棄のリスクもあります。 
・遺言書を残しても発見されない可能性があります。

 
・公証役場に支払う手数料がかかります。手数料は遺言書に記載した財産の価額によって異なります。例えば、財産価額が1千万円超3千万円以下の場合34,000円、3千万円超5千万円以下の場合40,000円、5千万円超1億円以下の場合54,000円の手数料が発生します。また、証人を公証役場に依頼した場合、一人につき1万円程度の日当がかかります。 
・遺言書の撤回を公証役場で行う場合、証人2名の立ち合いと手数料(11,000円)が必要となります。

ケースに応じた自筆証書遺言書の作成例

自筆証書遺言書とは、全文を自筆で書く遺言書のことです。(ただし「財産目録」については、パソコンでの作成が認められています。)他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる自筆証書遺言書ですが、作成要件が厳格に定められています。本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言書の要件となります。 
ケースに応じた自筆証書遺言書の作成例とともに、作成時の注意点を解説します。 

遺留分侵害にご注意ください

兄弟姉妹および甥姪を除く法定相続人には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。

遺言書の書き替えはできますか?

遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。 ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めいたします。

注意点

・心身ともに健康なうちから準備をすることをお勧めいたします。
・ご家族や大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることをお勧めいたします。
・ご自身がお持ちの財産のリストを作ることをお勧めいたします。

ケースに応じた遺言書の書き方

相続人のいらっしゃらない方

相続人がいない場合、財産は債権者や特別縁故者に分与され、残りは国庫に帰属することになり、ご自分の意思が活かされません。「残される財産の使いみちを自分の意思で決めたい」という考えから、遺贈寄付を遺産配分の選択肢に加える方も多いようです。

相続人のいらっしゃらない方
相続人のいらっしゃらない方

お子様がいらっしゃらないご夫婦

ご自身の親が亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。遺言書を作成し、事前に財産の配分を決めておくとことで、残された相続人たちが遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。「自分たちには子どもがいないので、未来の子どもたちのために」と遺贈寄付をご検討される方もいらっしゃいます。

相続人のいらっしゃらない方
相続人のいらっしゃらない方

ご自宅等不動産をお持ちの方

不動産を相続させる相手がいない場合は、あしなが育英会への遺贈寄付をご検討ください。 あしなが育英会では、不動産の遺贈も受け賜っております。不動産自体をご寄付いただく場合は、所有権移転登記を経て売却いたします。もしくは、遺言書にご記載があれば、不動産を売却した後の現金を、本会へのご寄付として受け賜ることもできます。

ご自宅等不動産をお持ちの方
ご自宅等不動産をお持ちの方

社会への恩返しにご資産を使いたい方

ご自身の意思と財産を社会貢献に活かしたいとお考えでしたら、遺言書へ寄付先の明記が必要です。
本会にご遺贈をいただく場合、遺贈先については「一般財団法人あしなが育英会(所在地 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館)」と明記してください。 また、寄付金の使いみちを限定したい場合は、たとえば「遺児の奨学資金に役立てる」や「遺児の心のケア事業のために役立てる」等と遺言書の付言事項に明記してください。
詳細については本会にお問合せください。

社会への恩返しにご資産を使いたい方
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