不動産の遺贈寄付について
DONATIONS OF REAL ESTATE
不動産を相続させる相手がいない場合は、あしなが育英会への遺贈寄付をご検討ください。
あしなが育英会では、不動産の遺贈も受け賜っております。不動産自体をご寄付いただく場合は、所有権移転登記を経て売却いたします。もしくは、遺言書にご記載があれば、不動産を売却した後の現金を、本会へのご寄付として受け賜ることもできます。
まずは本会へご相談ください。
不動産遺贈
包括遺贈とは
包括遺贈とは、財産全体について配分の割合を指定し、相続財産の全部又は一定の割合を特定の人や団体に遺贈することを言います。たとえば、「全財産のうち3分の2を〇〇へ相続させ、残余をあしなが育英会へ遺贈する」「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、あしなが育英会に包括して遺贈する」等のように具体的な割合を書きます。財産や遺言書の内容によってはお受けできないこともございますので、詳細については本会にお問い合わせください。
不動産遺贈の遺言書の書き方
遺贈先を決めて相談、遺言書に書く
ご自身の大切なご資産である不動産を社会貢献として活かしたいとお考えでしたら、本会までご相談ください。
あしなが育英会では、不動産の遺贈をお受けしたあと、所有権移転登記を経て売却させていただきます。もちろん遺言書にしたがって不動産の売却を遺言執行者様が行い、その換価代金を本会に遺贈することもできます。なお、室内に残された家具家財等はあしなが育英会で処分させていただくこともできます。財産や遺言内容によってはお受けできない場合もございますのでまずは本会へご相談ください。
ご自身の意思を実現させるために、遺言書へ寄付先の明記が必要です。(「遺言書の書き方」で詳しく説明しています。)
遺言書を作成するにあたり、「包括遺贈」と「特定遺贈」についてもご確認ください。(「包括遺贈と特定遺贈」で詳しく説明しています。)包括遺贈とは「遺言者の有する財産の全部を遺贈する」や「私の全財産の3分の1を遺贈する」といった記載になります。これに対して特定遺贈とは「○○の土地を遺贈する」や「金融資産のうち10万円を遺贈する」等、個別の財産を特定して遺贈することを指します。
また、不動産のご遺贈をいただく場合、購入時に対して遺贈発生時に値上がり益(含み益)が発生している場合、譲渡所得税が発生します。本会にご相談ください。なお、本会が換価処分させていただく場合は、売却額から税金を精算させていただきます。
不動産の遺贈では、法律の知識や経験が必要になることもあるため、自筆証書遺言書の場合でも、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・銀行・信託銀行等)へご相談される方が多いようです。専門家のご紹介が必要でしたらご相談ください。
以下に、自筆証書遺言書での不動産遺贈(特定遺贈)の記載例を紹介します。

応用編
不動産(一戸建て)の所在地を記載する場合
不動産(マンション)の所在地を記載する場合
不動産の換価型遺言の場合
不動産内にある家具家財等も遺贈する場合
あしなが育英会では、包括遺贈も受け賜わります
財産や遺言書の内容によってはお受けできないこともございますので、詳細については本会にご相談ください。
不動産遺贈と税負担
不動産のご遺贈をいただく場合、購入時に対して遺贈発生時に含み益が発生している場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。 税を本会に負担させる場合は、「—その財産を遺贈したことに伴って発生する税については一般財団法人あしなが育英会が負担するものとする。—」とご記入ください。詳細については本会にお問い合わせください。 なお、遺言書によって本会に金融資産や不動産をご寄付される場合は、その財産は相続税の課税対象とならないことから、相続人に対する相続税はかかりません。
ご支援について
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