台風15号・19号による被災遺児への緊急支援措置のお知らせ
お知らせ 2019.10.17
特別一時金および住宅被害一時金の給付を決定
あしなが育英会は、令和元年の台風15号及び19号で親を亡くした遺児への特別一時金と、本会奨学生の中で被災した学生への住宅被害一時金の給付を決定いたしました。
当面の生活費、学費など使途は問いません。1日でも早く子どもたちが安心して生活できるようになるための緊急措置です。
該当する方は速やかに本会奨学課までご連絡ください。また、関係機関の皆様におかれましては、これらの方への周知徹底にご協力くださいますようお願い申し上げます。
【台風15号・19号緊急措置対象者について】
1.台風15号・19号で親を亡くした遺児への特別一時金(給付)
- 金 額:1人につき一律250万円
- 対象者:台風15号・19号による災害で、または今回の災害に関連した事故等が原因で、保護者が死亡または著しい障がい(1~5級)を負った方の子ども(0歳~24歳)
2.被災した本会奨学生(病気・災害・自死)への住宅被害一時金(給付)
- 金 額:全壊、大規模半壊、半壊の場合1世帯100万円、一部損壊の場合50万円
- 対象者:台風15号・19号による、災害救助法適用地域の本会奨学生本人、あるいは保護者が住んでいた住居が被災(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)した家庭
- 申込期限:2020年3月31日(予定)
※申請には申請書と罹災証明書等が必要です。詳細は担当者までお問合せください。
【お問合せ/お申込み先】
一般財団法人あしなが育英会 学生事業部 奨学課 緊急措置担当
住所:〒102-8639東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館4F
電話:0120‐77-8565 FAX:03-3221-7676
メール:shougaku@ashinaga.org