返還猶予について
お知らせ 2020.04.30
返還猶予とは奨学金の返済ができない期間に返還を一時中断し、返還完了時期を先に延長する手続きです。すぐに返還が難しい方は返還猶予願を印刷して、本会まで郵送してください。
猶予期間は最長1年間になりますが、滞納月からさかのぼって手続きを行いますのでご希望の期間を変更することもございます。
口座引落返還の場合、猶予願の提出時期により既に金融機関への次回分請求処理が完了している場合があります。次回分の引落を希望しない場合は、ご自身で口座残高を引落額以下にするなど調整してください。引落になった場合は返金出来かねますのでご了承ください。
返還猶予願のダウンロード
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不明な点がありましたらhenkan@ashinaga.orgまでご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
提出先
〒102–8639
東京都千代田区平河町2丁目7−5 砂防会館4F
一般財団法人あしなが育英会 返還課