若者も知っておきたい!遺贈寄付の基礎知識
「遺贈」という言葉を知っていますか?寄付の種類の一つに遺言書による財産の寄付(遺贈)というものがあります。
「自分が死んでしまった後に残る財産の話なんて、、、。自分はまだ関係ない」と思われるかもしれませんが、遺産を誰に、どのように配分するのかを決めるのも個人の大事な権利の一つ。実は皆さんに関係のある話です。
遺贈寄付とはどんな仕組み?
遺贈寄付とは、簡単にいうと、寄付する方の財産の全部、または一部を生前に決めた団体に無償で譲渡する仕組みです。亡くなった方が寄付の意思を伝える方法としては、「遺言に団体へ遺贈することを書いておく」、「信託を使い、信託を引き受ける人との契約で信託した財産を寄付することを決めておく」などの方法があります。
いずれの場合も、遺贈寄付をするには、まず寄付する方が意思を示すことが大切です。
遺贈寄付の方法とは?
遺贈寄付について仕組みや基礎的なことが分かったところで、遺贈寄付を実際に行うにはどのような方法があるのか確認しましょう。
遺贈寄付の種類は、一般社団法人全国レガシーギフト協会の定義によると、「遺言による寄付」「相続財産の寄付」「信託による寄付」があります。
このうち、「遺言による寄付」の遺贈の方法には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産全体について遺贈する財産の割合と相手を指定する方法です。「全財産の5割を長女〇〇に遺贈する」のように、具体的な金額や財産の名称ではなく、割合を指定して財産配分する方法です。この方法を取るときに特に注意しなければいけないことは、マイナスの財産も引き継ぐことになるということでしょう。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺贈する具体的な財産とその財産を遺贈する相手を指定する方法です。包括遺贈とは違い具体的に「〇〇銀行の預金等を長男〇〇に相続させる」などと遺言書に記載する必要があります。
包括遺贈でも特定遺贈でも特定の団体を指定した寄付として遺贈することができます。
あしなが育英会への遺贈寄付
あしなが育英会でも、遺贈寄付を受け付けています。これまでも、たくさんの方が遺産を社会に役立ててほしいと、遺贈寄付をしてくださいました。「遺児たちを支援したい。」そう言ったご寄付者の想いはしっかりと引き継がれ、あしなが育英会の「恩送り」の精神が50年以上の歴史とともに引き継がれている所以のひとつでもあります。
あしなが育英会への遺贈にご興味のある方、ご検討されたい方はぜひ一度お問い合わせください。
※あしなが育英会の活動は全て皆さまからのご寄付で成り立っています。政府からの助成金などは受けていません。